国際相続・国際資産税
生前贈与も課税が強化
2024年1月以降に行われる贈与から、相続税の生前贈与加算の期間が「3年から7年へ」延長されました。この税制改正の影響が生じるのは、2027年1月2日以降の相続(死亡)からです。2027年1月2日以降の相続開始から、経過措置により、生前贈与加算の期間が延長され、2031年1月1日以降の相続開始から「生前贈与加算期間が7年」になります。