ドイツ・会計税務ニュースレター/税務

第35回/ライセンス料に係る源泉税と租税条約の適用

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ジャパンデスク/ドイツ・ニュースレター

日独間のライセンス取引では、多くの場合、ライセンシーによる源泉徴収義務が発生します。特に著作権やソフトウェア使用料の場合、取引が多額になることも多く、留意が必要です。
本稿では、日本の事業者がドイツの事業者に対してライセンスの使用権を付与した場合の源泉税と日独租税条約の取扱いについて解説し、ライセンス取引における実務上の問題について考察します。
なお、源泉税や日独租税条約の取扱いは配当や支払利息の場合でも同様です。日本親会社がドイツ子会社から資金還流を行う場合にも留意が必要となります。
 
※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集したものです。原文(ドイツ語)はこちらをご参照ください。
 
Contents
・背景
・ロイヤルティに係る源泉徴収義務(通常の場合)
・租税条約に係る免税措置の適用方法
・低額ロイヤルティに係る源泉徴収義務の免除
・ライセンス契約における実務上の考慮事項

 

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Grant Thornton AG ジャパンデスク
井上広志
E-mail:hiroshi.inoue@de.gt.com