ドイツ・会計税務ニュースレター/税務
第35回/ライセンス料に係る源泉税と日独租税条約の適用
日独間のライセンス取引では、多くの場合、ライセンシーによる源泉徴収義務が発生します。特に著作権やソフトウェア使用料の場合、取引が多額になることも多く、留意が必要です。
ドイツ外国税法(Außensteuergesetz – AStG)の改正により、グループ間のクロスボーダー融資の課税上の取り扱いについて大きな変更がなされました。本稿では、新しい規則の概要をご紹介します。
※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集したものです。原文(英語)はこちらをご参照ください。
Contents
・背景
・クロスボーダーのグループ内貸付に係る利息費用の損金算入の要件
・グループファイナンスの機能とリスク
・融資条件の見直しと移転価格文書の整備
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Grant Thornton AG ジャパンデスク
井上広志
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