ドイツ・会計税務ニュースレター/税務
第35回/ライセンス料に係る源泉税と日独租税条約の適用
日独間のライセンス取引では、多くの場合、ライセンシーによる源泉徴収義務が発生します。特に著作権やソフトウェア使用料の場合、取引が多額になることも多く、留意が必要です。
M&A取引において、取引後の被取得企業の業績等に応じて追加の報酬を支払う、いわゆるアーンアウト条項が付されるケースが多くあります。
ドイツ連邦財政裁判所(BFH)は、2023年11月9日の判決(ファイル番号IV R 9/21)で、当該アーンアウトの税務上の取扱いについて見解を示しました。
※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集したものです。原文(ドイツ語)はこちらをご参照ください。
Contents
・背景
・事案の概要
・キャピタルゲインの認識タイミング(原則)
・アーンアウト条項の例外的取扱い
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井上広志
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