ドイツ・会計税務ニュースレター/税務
第35回/ライセンス料に係る源泉税と日独租税条約の適用
日独間のライセンス取引では、多くの場合、ライセンシーによる源泉徴収義務が発生します。特に著作権やソフトウェア使用料の場合、取引が多額になることも多く、留意が必要です。
M&Aの際に必要となる取得価額の配分手続、すなわちパーチェスプライスアロケーション(PPA)は、ドイツ会計基準(HGB)によっても義務付けられています 。その目的は、取得企業の企業結合後の(連結)貸借対照表において、買収の目的や実態をより正確に表示することです。本稿では、PPAに伴う評価、会計、税務上の課題についてお伝えします。
※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集したものです。原文(ドイツ語)はこちらをご参照ください。
Contents
・PPAに用いる取得価額と事業計画
・PPAにおける識別可能資産の特定と評価
・無形資産の償却による節税効果
・企業結合後におけるのれんの評価
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
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井上広志
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