ドイツ・会計税務ニュースレター/税務
第35回/ライセンス料に係る源泉税と日独租税条約の適用
日独間のライセンス取引では、多くの場合、ライセンシーによる源泉徴収義務が発生します。特に著作権やソフトウェア使用料の場合、取引が多額になることも多く、留意が必要です。
大規模な多国籍企業に対する課税の透明性を確保することを目的とした、国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令に対応したドイツ国内法が、2023年6月19日に連邦議会により可決されました。これにより、日系企業を含む、ドイツに拠点を有する一定の多国籍企業グループに対して、新たな開示要件が課されることになります。本稿では新法の背景、概要についてお知らせします。
※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集したものです。原文(ドイツ語)はこちらをご参照ください。
Contents
・背景
・国別報告書(CbCR)の開示に関するEU指令のドイツ国内導入法の概要
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。
< ドイツ・ニュースレターに関するお問い合わせ >
Grant Thornton AG ジャパンデスク
井上広志
E-mail:hiroshi.inoue@de.gt.com