ドイツ会計・税務ニュースレター

第15回/税務 グローバルミニマム課税(第2の柱・最低税率課税)実施法ドラフトの公表

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ジャパンデスク/ドイツ・ニュースレター

経済協力開発機構(OECD)が2021年12月に公表した、税源浸食・利益移転(BEPS)に対する包括的枠組みの第2の柱のモデルルール に合わせ、世界の多くの国でグローバルミニマム課税の導入に向けた取り組みが進んでいます。
ドイツ連邦財務省は2023年3月20日、第2の柱の国内実施法である「多国籍企業グループおよび国内の大規模グループに対するグローバルな最低課税水準の確保に関する指令の実施法」(ミニマム課税指令実施法、MinBestRL)の討議文書を公表しました 。


※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集・加筆したものです。原文(英語)はこちらをご参照ください。

 

Contents
・MinBestRLの概要
・多くの租税手続上のルールが未定のまま
・OECDセーフハーバーの適用

 

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Grant Thornton AG ジャパンデスク
井上広志
E-mail:hiroshi.inoue@de.gt.com