ドイツ会計・税務ニュースレター

第12回/税務 DAC7実施法導入と移転価格ルールの改正

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ジャパンデスク/ドイツ・ニュースレター

2021年3月22日、EU理事会は、既存の「課税分野における行政協力に関する指令」(2011/16/EU)を修正した、改正指令2021/514/EU(通称:DAC7)を採択しました。
当該指令は、デジタルプラットフォーム事業者に対する新たな規則を導入し、税務当局が公平な課税のために必要な情報に適時にアクセスできるようにすることを目的としています。
これを受けて、ドイツではDAC7の国内実施法(Plattformen-Steuertransparenzgesetz、以下「PStTG」)を2022年12月16日に採択しました。
同時に、税務調査の実効性を確保する観点から、移転価格ルールの改正も行われています。移転価格文書の提出期限は標準化され、ほとんどの場合、従来の60日から30日に短縮されます。


※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集・加筆したものです。原文(ドイツ語)はこちらをご参照ください。

 

Contents
・ドイツにおけるDAC7実施法(PStTG)の概要
・DAC7による日本企業への影響
・移転価格に関連した租税通則法の改正

 

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Grant Thornton AG ジャパンデスク
井上広志
E-mail:hiroshi.inoue@de.gt.com