ドイツ会計・税務ニュースレター
第41回/移転価格文書化要件の見直し
ドイツ連邦議会は2022年末に厳格化された移転価格文書化要件を再度見直し、適用スケジュールを大幅に前倒ししました。企業は速やかに対応を検討する必要があります。
企業活動においてSDGs(持続可能な開発目標)やCSR(企業の社会的責任)への取り組みの必要性が高まっていますが、ドイツではこうした活動目標をより具体的な法案に落とし込んだ、「サプライチェーンにおける企業のデューデリジェンス義務に関する法律」(以下、「サプライチェーン法」)の適用が近づいています。
ドイツ国内の従業員3,000人以上の会社は2023年1月1日から、同1,000人以上の会社は2024年1月1日から同法の適用対象となります。適用対象となった場合、企業は国内外を問わず、自社に納入される部品・製品の製造過程において労働者の人権が侵害されていないか、また環境に十分配慮されているかなどについて、確認し、報告する義務が生じます。
一定規模以上の企業を対象にしてはいますが、適用対象となる企業と取引を行う企業においても間接的な影響を受けることが見込まるため、同法の概要や具体的に求められる事項について、理解を深めておくことが有用です。
Contents
・サプライチェーン法の概要
・日本企業の取り組み状況
・Grant Thornton AGでのサポート
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Grant Thornton AG ジャパンデスク
井上広志
E-mail:hiroshi.inoue@de.gt.com