国際税務ニュースレター

海外転出者のマイナンバーカード及び健康保険証の取扱いについて

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マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進める政府の方針に基づき、2024年12月2日に健康保険証が廃止されました。当該指針は1年間の経過措置期間があり、2024年12月2日~2025年12月1日の1年間は発行済みの健康保険証が利用できます。

2024年12月2日以降は、健康保険証の新規発行は行われないため、2024年12月2日以降はマイナンバーカードの保有者には、同カードの健康保険証利用を申請・登録する(いわゆるマイナ保険証登録)、またはマイナンバーカードの非保有者には「資格確認書」が交付される運用となります。

しかしながら上記の運用は日本に居住しており、日本の健康保険制度に継続加入をしている者を前提とした説明となります。そのため海外で居住しており、日本の健康保険制度に継続加入をしている者の説明としては十分ではありません。

上記の背景から本ニュースレターでは、海外転出者のマイナンバーカード継続利用及び日本の健康保険制度の継続加入者の取扱いについてそれぞれ解説します。

マイナンバー法等改正法の施行について

 2024年5月26日以前の海外転出者は、住民票記載の自治体に海外転出の届出を行う際に、マイナンバーカードは「国外への転出により失効した旨の記載」が行われ、マイナンバーカードの機能は無効化されて、カードの持主に返却される運用となっていました。

 2024年5月27日にマイナンバー法等改正法が施行され、同日以降の海外転出者はマイナンバーカードを海外で継続的に利用が出来るようになりました。その結果、2024年5月27日以降に海外転出を行う者は、マイナンバーカードに国外転出した旨と日付が刻印される運用に変更になりました。また、2024年5月26日以前に海外転出された者で、個人番号を有する者は所定の手続を行うことにより海外転出後も有効なマイナンバーカードの申請や受取が出来ます。

【国外転出者向けのマイナンバーカード券面イメージ】

国外転出者向けのマイナンバーカード券面イメージ

引用:マイナンバーカード総合サイト, 2025年3月12日取得

海外でのマイナンバーカード利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用の他に、以下の事務手続が可能になります。

  1.  マイナポータルにアクセスし、各人の年金情報や納税関連の情報取得。
  2.  一時帰国した際にコンビニエンスストアにて住民票及び戸籍謄本を取得。

また、手続そのものではありませんが、日本に再転出した際にマイナンバーカードの再発行が不要となります。

海外転出者のマイナンバーカードを申請方法について

地方公共団体情報システム機構のウェブサイトに申請フォーム「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」が掲載されております。この申請フォームに必要事項を記載して、以下の宛先に申請をします。

  1.  本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
  2.  本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
  3.  居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出

これらのうち、海外居住者は、物理的なアクセスの制限から1.及び2.の方法は対応できる者が限られると想定されます。そのため多くの者が③の方法での申請となると考えます。

海外転出者のマイナンバーカードの受取方法について

申請は郵送または来庁の選択肢を設けていますが、受取は本人が来庁(居住国内の在外公館)による受取が原則となります。ウェブサイト上は申請から受取までの期間として2ヶ月と記載があり、健康保険証のスムーズな切り替えを予定している場合は当該期間を参考に余裕を持った申請が必要です。詳細は地方公共団体情報システム機構のウェブサイト「マイナンバーカードを国外で利用する(2025年3月12日取得)」をご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録

厚生労働省のウェブサイトには以下の3つの方法が紹介されています。

  1.  顔認証付きカードリーダーからの申請
  2.  マイナポータルからの申請
  3.  セブン銀行ATMからの申請

これらのうち、海外居住者は、特殊な機器や物理的なアクセスの制限から1.及び3.の方法は対応できる者が限られると想定されます。そのため多くの者が2.の方法での申請となると考えます。手続き詳細は厚生労働省のウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用方法(2025年3月12日取得)」をご参照ください。

お見逃しなく!

本ニュースレターでは、海外転出者のマイナンバーカード継続利用及び日本の健康保険制度の継続加入者の取扱いについてそれぞれ解説しました。海外転出者はマイナンバーカードを継続利用できるようになり、健康保険以外にも、年金情報や納税関連の情報取得ができるようになりました。また、マイナンバーは、海外転出者が、現地の銀行口座等の金融口座を開設する際にも提出する個人情報の一つとなるケースが増えています。これらの銀行口座等の開設時に申請した個人情報はマイナンバーで紐づけられて、租税条約により各国の税務当局間で共有されています。海外の税務申告は所得税の申告と個人資産の開示の両方を求める国もあり、不正確な申告を行った場合はコンプライアンス違反となります。税務上のコンプライアンス違反は就労VISAの取消に至る場合もあり、その場合は国外退去されてコンプライアンスの解消を求められる可能性があります。そのため、海外転出者は各個人の所得、金融及び不動産等の個人資産は正確に申告することが肝要です。仮に申告等の取扱いに不明な事項がありましたら大事に至る前に税務専門家へ相談することを推奨します。

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