国際税務ニュースレター

グローバル・ミニマム課税に対応するためのBOIの救済措置

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令和5年度税制改正により、令和6年4月1日以後開始対象会計年度から、国際最低税額に対する法人税(OECDのBEPS 2.0グローバル・ミニマム課税の一つである所得合算ルール(Income Inclusion Rule:以下「IIR」))が適用されます。この制度は、連結売上高が7億5千万ユーロ(約1100億円)超の多国籍企業グループ等を対象とし 、外国子会社所在地国の実効税率が15%未満の場合に、15%に至るまで最終親会社所在国等で上乗せ課税する仕組みです。
タイでは、タイ投資委員会(Board of Investment:以下「BOI」)による投資優遇制度がありますが、この制度の恩典を受けると、実効税率が15%未満となるため、最終親会社所在地国等において15%まで上乗せ課税されてしまうとの問題が指摘されておりました。BOIは2023年5月16日に、グローバル・ミニマム課税の影響を緩和することを目的とした、タイにおける実効税率を引き上げるための新たな救済措置を公表したため、ご紹介します。

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