国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
軽課税国への利益移転への対抗(第2の柱)を背景として、令和 5年度税制改正で、外国子会社合算税制( CFC税制)も簡素化する動きがあり、特定外国関係会社の会社単位合算課税の免除基準となる租税負担割合を 30%から 27%へ引下げ、また一定の部分対象外国関係会社に対する添付書類の要件が緩和されることとなります。
CFC税制は平成 29年に抜本改正されて現在に至りますが、税制改正に伴う留意点を簡易的にご紹介します。
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