国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
OECD/G20のBEPSに関する包括的枠組み(Inclusive Framework)は、2022年12月20日に、Pillar2(国際最低税率課税)に関し、GloBEルール に関連する実施パッケージを公表しました。当該実施パッケージでは、企業負担の軽減を目的とした、セーフハーバー(適用免除基準)に関するガイダンスについても、明記しています。当該ガイダンスでは、Country By Country Reportの内容を前提とした、暫定セーフハーバールールの合意内容及び恒久的なセーフハーバールール策定のための枠組みについて記載されています。
上記を受けて、わが国でも令和5年改正において「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」(法人税法82条から82条の10)および「特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供」(法人税法150条の3)が創設されました。また、これら制度の導入に伴い、改正法附則に暫定セーフハーバールールが盛り込まれましたので、その内容について説明します。
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