国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
欧州委員会は、2021年12月22日に「ペーパーカンパニーを利用した租税回避を防止する指令案」(Proposal for Council Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU)を発表しました。本指令案は、欧州租税回避防止指令(Anti-Tax Avoidance Directive:ATAD)の第三弾となりますので、ATAD 3と呼ばれています。
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