国際税務ニュースレター
国外事業者等における消費税法の改正について
2024年10月1日以降に開始する課税期間から、国外事業者等に適用される消費税法がいくつか改正されます。本稿では、事業者免税点制度や簡易課税制度、2割特例等の見直しに焦点を当て、これらの改正点について詳しく解説いたします。
令和4年度の税制改正において、金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引または店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、所得税法および法人税法に規定する国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得(所法 161①二、法法 138①二)」に含まれないことが法令上明確化されました。また、外国税額控除における国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」についても同様とされました。
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