国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
2021年12月、OECDからデジタル課税第二の柱グローバルミニマム課税におけるGloBE(Global Anti Base Erosion)モデルルールが公表されました。
既に137の国と地域が第二の柱の新制度に合意し、2023年の発効に向けて各国で国内法の整備がすすめられており、日本においても令和5年度以降に税制改正がなされることが見込まれています。連結売上 7.5 億ユーロ以上の多国籍企業が対象となり多くの日本企業への影響が想定されるため、本稿では第二の柱のモデルルールであるGloBEルールのしくみについて解説します。
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