国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
内国法人である原告に対して 164 億円の貸付を行った非居住者が「国外支配株主等」に該当し、過小資本税制が適用されるか否かを巡り争われた事件について、東京地方裁判所は 2020 年 9 月 3 日、原告の請求を棄却し、過小資本税制の適用により支払利子のうち約 14.6 億円が損金不算入になるという判決1を下しました(平成 30 年(行ウ)第 171 号)。これを受けて原告側が控訴していましたが、東京高等裁判所は 2021 年 7 月 7 日、概ね一審の内容を是認し控訴を棄却しました。
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