国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
長引くコロナ禍によって、企業が、手元資金確保やオフィスの大幅な縮小のため、本社ビルなど所有不動産を売却するケースが増えてきています。その買い手の一角を占めているのは、海外ファンド、外国法人や外国の富裕者層です。そのため、今後はオフィスの所有者が、外国法人や非居住者であるケースも増えていくものと思われます。そこで本稿では、内国法人が外国法人や非居住者から、日本に所在するオフィスを賃借した場合の税務上の取扱いを確認していきます。
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