国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
現在の日米租税条約は、2003年11年6日に署名され 2004年3月30日に効力が発生しています。その後、2013年1月24日に同条約を改正する議定書が署名され、2019年8月30日に発行しました。
同議定書により条約25条(相互協議条項)が改訂され、仲裁手続きに関する5項ないし7項が追加されました。7項(i)は最初の仲裁手続きが開始される日の前に、条約25条5項ないし7号の規定と整合的な期間及び手続きについて、書面によって合意することとされていました。両国の権限のある当局は、令和3年2月3日に仲裁手続の実施のための取決め(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約第二十五条5、6及び7に係る実施取決め」)を定めました。
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