国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
利子は、国際的なタックスプランニングで利用できる利益移転技術のうち、最も簡単なものの一つです。関連者間借入を用いて過大な利子の損金算入を生じさせるケースや、企業グループ内の高課税法人に第三者借入を集めるケースなどが挙げられます。このような問題に対抗するため、2015 年に公表されたBEPS 行動計画4 の最終報告書(利子控除制限ルール)において、第三者への支払利子を含めた利子控除制限制度の導入が勧告され、令和元年度改正で、対象利子、調整所得の定義、基準値の見直しが行われました。令和2・3 年度改正では、追加の改正が行われました。
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