国際税務ニュースレター
国外事業者等における消費税法の改正について
2024年10月1日以降に開始する課税期間から、国外事業者等に適用される消費税法がいくつか改正されます。本稿では、事業者免税点制度や簡易課税制度、2割特例等の見直しに焦点を当て、これらの改正点について詳しく解説いたします。
2020 年10 月23 日付の日本経済新聞は『海外財産逃さない』「国税当局、徴収で国際連携」において、国際間の「徴収共助」制度を利用した海外当局への徴収要請件数が、2019 事務年度において、過去最多の29 件となったことを報じています。東京国税局は、この「徴収共助」を利用して、韓国の税務当局と連携し、日本国内の滞納税額800 万円を徴収したとされています。
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