国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
2020 年10 月23 日付の日本経済新聞は『海外財産逃さない』「国税当局、徴収で国際連携」において、国際間の「徴収共助」制度を利用した海外当局への徴収要請件数が、2019 事務年度において、過去最多の29 件となったことを報じています。東京国税局は、この「徴収共助」を利用して、韓国の税務当局と連携し、日本国内の滞納税額800 万円を徴収したとされています。
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