国際税務ニュースレター
国外事業者等における消費税法の改正について
2024年10月1日以降に開始する課税期間から、国外事業者等に適用される消費税法がいくつか改正されます。本稿では、事業者免税点制度や簡易課税制度、2割特例等の見直しに焦点を当て、これらの改正点について詳しく解説いたします。
令和2年度税制改正により、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例が創設されました。これまで国外の中古不動産を購入し、その収益を上回る減価償却費を計上することによって生じる不動産所得の損失を、給与所得等と損益通算することによって所得税を節税するスキームが多用されてきてきました。会計検査院は、「平成27年度決算検査報告」において、この節税スキームを問題視しており、これに呼応する形で国外中古建物の不動産所得の損失を、給与所得等から控除すること(損益通算)に制限が加えられました。
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