国際税務ニュースレター
国外取引に係る仕入税額控除
消費税計算においては、課税期間中の売上税額から一定の仕入税額を控除することにより納付税額を計算することになりますが、国外取引において控除される仕入税額に関し、事例を用いて留意すべき点について確認したいと思います。
法定申告期限から5年間(偽りその他不正の場合は7年)経過すると、申告漏れが確認されても税務当局は税を課税することができません。令和2年度税制改正により、納税者が税務調査時の資料提供依頼に応じず、外国税務当局に情報交換要請が行われた場合は、現状の5年又は7年に関わらず、情報提供要請から3年間は更正・決定を可能とする国税通則法第71条の改正が行われました。
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