国際税務ニュースレター
国外事業者等における消費税法の改正について
2024年10月1日以降に開始する課税期間から、国外事業者等に適用される消費税法がいくつか改正されます。本稿では、事業者免税点制度や簡易課税制度、2割特例等の見直しに焦点を当て、これらの改正点について詳しく解説いたします。
2020年4月1日以後に開始する事業年度から、新たな移転価格算定方法としてDCF法の使用が認められます。
我が国のルールではDCF法の使用を必ずしも無形資産取引に限っていません(措置法施行令 39条の12第8項6号)が、DCF法以外の移転価格算定方法により適切にALPを算定できる場合にはDCFは 用いられないとしています。
DCF法導入以前から有形・無形の別なく幅広く移転価格課税はなされています。課税に困難が伴うと言われている無形資産取引に対しても、比較対象取引を必要としない算定方法である利益分割法 や、超過収益力の配分を検証するRPSMやTNMMを活用することで独立企業間価格は算定されていました。では、DCF法は、どの様な場面での活用を期待されているのでしょうか。
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