2024年(暦年ベース、以下同じ。)のIPO市場は新規上場会社数が134社(TOKYO PRO Marketを含む、以下同じ。)と2023年の124社から10社の増加となりました。2025年は足元3月末までの新規上場会社数(執筆時点での予定社数)は26社となっています。
サービス
法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、株式上場のための監査などを提供しています。
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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査(IPO)及び関連サービス
太陽有限責任監査法人は、上場を目指す多くの会社に、豊富な経験に基づき、株式公開準備のための監査を提供しています。
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その他任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言をしております。
コーポレート、プライベート、インターナショナルにかかわる様々な問題を解決するために、会計・税務・人事について、相互に関連を持たせながらベストなソリューションを提供しています。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
M&A、ビジネスリスク、IT&オペレーションズ、IPO支援・会計アドバイザリー、サステナビリティ、フォレンジック&サイバー、中国ビジネス、パブリックセクター、給与・人事労務などのアドバイザリーサービスを提供しています。
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M&Aアドバイザリー
高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。
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ビジネスリスクサービス
企業は、ステークホルダーの期待・要求に応え、経営目的を実現するために、有効なガバナンス体制を構築するとともに、適切なリスクテイクを支える環境を整備することが求められています。
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IT&オペレーションズ
データにもとづく製品・サービス品質の向上、規模・範囲の拡大、収益性・効率の改善はクライアントの成長と競争に大きなチャンスをもたらします。
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IPO支援
IPOを実現させるためには、証券取引所が定める上場審査基準を順守し、日本経済を活性化する上場企業としてふさわしい企業経営を行うことが求められます。
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会計アドバイザリー
監査法人での監査経験や事業会社での管理実務等の経験の豊富なプロフェッショナルが、会計・内部統制を中心とした様々なニーズに対応するサービスを提供します。
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フォレンジック&サイバー
最新の調査手法とITテクノロジーを活用し、国内及び海外の不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等の事実解明調査や、これらの防止対策構築の支援を行い、クライアントの社会的価値の確立・維持・向上をサポートします。
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サステナビリティアドバイザリー
企業が高品質なサステナビリティ情報を開示をできるよう、企業に寄り添った支援を提供します。
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中国ビジネス
日本・中国の国境を跨ぐビジネスのパートナーとして、豊富な知識と経験を活かし、最高のサービスを提供します。 我々は、日本と中国のビジネス環境を熟知し、両国の法制度や税制に精通しています。 クライアントのニーズに合わせた的確なアドバイスを提供し、ビジネスの成功に貢献します。
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パブリックセクター
太陽グラントソントンは、パブリックの専門家チームが、パブリックセクターが直面する課題に真摯に向き合い、理解し、最適なプロフェッショナルサービスを提供していきます。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
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注目記事


マネジメントのための経営財務情報『拝啓社長殿』
2024年IPO市場の総括と2025年の展望

国際税務ニュースレター
海外転出者のマイナンバーカード及び健康保険証の取扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進める政府の方針に基づき、2024年12月2日に健康保険証が廃止されました。当該指針は1年間の経過措置期間があり、2024年12月2日~2025年12月1日の1年間は発行済みの健康保険証が利用できます。2024年12月2日以降は、健康保険証の新規発行は行われないため、2024年12月2日以降はマイナンバーカードの保有者には、同カードの健康保険証利用を申請・登録する(いわゆるマイナ保険証登録)、またはマイナンバーカードの非保有者には「資格確認書」が交付される運用となります。しかしながら上記の運用は日本に居住しており、日本の健康保険制度に継続加入をしている者を前提とした説明となります。そのため海外で居住しており、日本の健康保険制度に継続加入をしている者の説明としては十分ではありません。上記の背景から本ニュースレターでは、海外転出者のマイナンバーカード継続利用及び日本の健康保険制度の継続加入者の取扱いについてそれぞれ解説します。
新着記事

ドイツ会計・税務ニュースレター
第27回/税務 連邦議会が最低課税指令実施法を承認
ドイツ連邦参議院は2023年12月15日、「企業グループに対するグローバルミニマム課税を保証する法律」(最低税課税指令実施法 - MinStG) を承認しました。 この法律はグローバルミニマム課税(第2の柱)への対応として、2023年7月10日に公表された法案「多国籍企業グループおよび国内の大規模グループに対するグローバルな最低課税水準の確保に関する指令の実施およびさらなる関連措置の実施法 (最低課税指令実施法 - MinBestRL-UmsG)」 に含まれていたものです。 本稿では、MinStGのアップデートについてお伝えします。

ADVISORY INSIGHTS フォレンジック&サイバー
不正調査におけるインタビューの進め方
第24号「不正調査のアプローチ手法と調査手法 後編」 [ 258 kb ]において、不正調査におけるインタビューの進め方の概要をご説明しました。本稿では、不正調査において不可欠な手続であるインタビューについて、より詳しくご紹介します。不正調査におけるインタビューには、①通報者からの聞き取り、②不正に直接関与していない関係者からの情報収集、③不正に関係していると疑われる者から自白の裏付けを取る、などいくつかの局面がありますが、本稿では特に③を中心とした内容をご説明します。

IBR/中堅企業経営者の意識調査
2024年版 世界28カ国の中堅企業の経営幹部における女性登用率
今年で20年目を迎えた本調査では、全調査対象国平均の中堅企業の経営幹部における女性登用率は33%であった。本調査の初回である2004年公開の調査結果での女性登用率は19%であり、年々上昇傾向を継続しているが、その進歩は遅い。グラントソントンでは、この傾向が継続するかぎり、全調査対象国平均の中堅企業の経営幹部における女性登用率が50%に達するのは2053年になると予測している。

タイ会計・税務ニュースレター
第3回/タイにおける個人所得税~国外源泉所得の取り扱い~
本稿は、2023年12月26日のGrant ThorntonタイNewsletterにてご紹介したものになります。 タイの個人所得税制度の改正内容について、従前の実務、新しい実務、追加の指針などを記載しております。本稿では、これからタイに駐在なさる方、赴任されて間もない方、タイにおける個人所得税制度の改正のポイントについて確認されたい方を対象とさせて頂いております。実務上の具体的な相談事項等につきましては、別途、Grant Thornton Thailandにご相談頂けますと幸いです。

ドイツ会計・税務ニュースレター
第26回/会計 EU会計指令改定に伴うドイツ商法のアップデート
2024年1月17日、ドイツ連邦政府は、会計および財務報告の要件に用いる会社分類の基準値を引き上げる法案を採択しました 。 本改定は企業の事務負担やコストを削減すること目的としており、特に年次(連結)決算書の作成義務、法定監査要件、および開示の範囲に関連します。

英国会計・税務ニュースレター
2024年第2号/英国移転価格文書化規定の最新動向
本稿では、2023年7月に発行されたThe Transfer Pricing Records Regulations 2023の内容を踏まえ、英国移転価格文書化規定の動向を概説します。

ADVISORY INSIGHTS M&Aアドバイザリー
財務モデルのレビューにおける留意点
財務モデルの作成においてモデル作成者が自身で適切なレビューを行うことは、モデルの品質を担保する上で非常に重要な要素となります。本稿では、モデルレビューにおいて留意すべきポイントをいくつか概説します。

中国会計・税務実務ニュースレター
公益目的寄付金に係る所得税の税額控除及び説明
2024年2月1日に財務省から出された通知により、公益事業への寄付領収書が会計処理の原始証明書とし、電子形式と紙の形式のいずれかと認められますが、両方が同等の法的効力を持ち、財政、税務、監査などの部門による監督検査の根拠となります。公益事業への寄付領収書は、寄付者が寄付を行い、国家の関連規定に基づいて寄付金の損金算入を申請する有効な証明書として利用できます。

太陽グラントソントンエグゼクティブ・ニュース
2024年の内外経済展望
2024年年明けの株式相場は1月11日に1990年以来34年ぶりとなる日経平均3万5千円台を回復しました。今年は辰年、相場格言では来年の巳年と合わせ「辰巳天井」と言われますが、「竜頭蛇尾」に終わらぬよう日本経済が活気ある1年になることが期待されます。ただその一方で、世界情勢は中東紛争の緊迫化や米中対立の深まりなど、不確実性の高いものとなりそうです。 今回は2024年の内外経済の展望について、日本銀行理事を経て みずほリサーチ&テクノロジーズ エグゼクティブエコノミストとしてご活躍の門間一夫氏に解説して頂きます。

マネジメントのための経営財務情報『拝啓社長殿』
四半期開示・レビューの改正
2023年11月20日に成立した改正金融商品取引法(以下、金商法という。)により、上場会社における四半期報告書制度が廃止され、半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。これに伴い、第1四半期及び第3四半期については金商法に基づく四半期レビューがなくなり、半期(第2四半期)については期中レビューが行われます。一方で、取引所規則に基づく四半期決算短信は継続され、これに対するレビューは原則として任意となりました。

今月の経理情報
災害関連の取扱い -2024年能登半島地震-
2024年能登半島地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。今回の地震により被害を受けた法人には、つぎのような震災関連の税制上の措置(手続き)があります。これらの概要をお伝えします。

中国税務速報
2024年2月19日
【銀発2024年第4号】国境を越えた税金の納付・還付に係る業務管理に関する通知 【国家税務総局令第56号】中国人民共和国発票管理弁法実施細則の改正に関する決定 【財税〔2024〕第1号】財政部、税務総局による「横琴・粤・澳深度合作区」に係る増値税・消費税の還付対象貨物の範囲に関する通知

国際税務ニュースレター
所得合算ルール(IIR)の導入とその他の第2の柱(UTPR, QDMTT, STTR)の動向
BEPS2.0(税源浸食・利益移転問題の第二段階)に関する施策の第2の柱(Pillar 2)は、グローバル・ミニマム課税を実現するために、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)、及び租税条約上の最低課税ルール(Subject to Tax Rule:STTR)で構成されています。 2023年度税制改正により、IIRが日本においても一部所要の見直しの上2024年4月1日以後開始事業年度より適用されます。一方、令和6年(2024年)与党税制改正大綱によれば、IIRのバックストップと位置付けられているUTPR、 QDMTTについても、国際的な議論を踏まえ、2025年度以降の導入を検討するとされています。 本ニュースレターにおいては、IIR、UTPR (これらをGloBEルールといいます。)及びQDMTTとの関係につき解説するとともに、国際的な動向にも言及します。さらに、STTRの内容についても触れ、今後どのような論点が生ずるか、考察していきます。

ドイツ会計・税務ニュースレター
第25回/税務 過大請求付加価値税の返還に係る判例
欧州司法裁判所 (ECJ) は、2023 年 9 月 7 日の判決(「シュッテ事件」 C-453/22) で、サプライヤーによる誤った付加価値税(VAT)の請求と、これに伴う受益者から税務署への直接返還請求に関する新たな見解を示しました。

ドイツ会計・税務ニュースレター
第24回/会計 パーチェスプライスアロケーション(PPA)の課題
M&Aの際に必要となる取得価額の配分手続、すなわちパーチェスプライスアロケーション(PPA)は、ドイツ会計基準(HGB)によっても義務付けられています 。その目的は、取得企業の企業結合後の(連結)貸借対照表において、買収の目的や実態をより正確に表示することです。

社会保険労務ニュースレター
年収の壁・支援強化パッケージ
会社員の配偶者で一定の収入額以下の方は被扶養者(第3号被保険者)となり、社会保険料を負担していません。しかし、一定の収入(壁)を超えて働くと社会保険料の支払いが発生し、逆に手取り収入が減ってしまいます。短時間労働者として就労する第3号被保険者が収入の壁を意識せずに働ける環境づくりを支援するための当面の対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が2023年10月にスタートしました。