サービス
法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、株式上場のための監査などを提供しています。
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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査(IPO)及び関連サービス
太陽有限責任監査法人は、上場を目指す多くの会社に、豊富な経験に基づき、株式公開準備のための監査を提供しています。
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その他任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言をしております。
コーポレート、プライベート、インターナショナルにかかわる様々な問題を解決するために、会計・税務・人事について、相互に関連を持たせながらベストなソリューションを提供しています。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
M&A、ビジネスリスク、IT&オペレーションズ、IPO支援・会計アドバイザリー、サステナビリティ、フォレンジック&サイバー、中国ビジネス、パブリックセクター、給与・人事労務などのアドバイザリーサービスを提供しています。
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M&Aアドバイザリー
高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。
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ビジネスリスクサービス
企業は、ステークホルダーの期待・要求に応え、経営目的を実現するために、有効なガバナンス体制を構築するとともに、適切なリスクテイクを支える環境を整備することが求められています。
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IT&オペレーションズ
データにもとづく製品・サービス品質の向上、規模・範囲の拡大、収益性・効率の改善はクライアントの成長と競争に大きなチャンスをもたらします。
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IPO支援
IPOを実現させるためには、証券取引所が定める上場審査基準を順守し、日本経済を活性化する上場企業としてふさわしい企業経営を行うことが求められます。
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会計アドバイザリー
監査法人での監査経験や事業会社での管理実務等の経験の豊富なプロフェッショナルが、会計・内部統制を中心とした様々なニーズに対応するサービスを提供します。
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フォレンジック&サイバー
最新の調査手法とITテクノロジーを活用し、国内及び海外の不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等の事実解明調査や、これらの防止対策構築の支援を行い、クライアントの社会的価値の確立・維持・向上をサポートします。
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サステナビリティアドバイザリー
企業が高品質なサステナビリティ情報を開示をできるよう、企業に寄り添った支援を提供します。
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中国ビジネス
日本・中国の国境を跨ぐビジネスのパートナーとして、豊富な知識と経験を活かし、最高のサービスを提供します。 我々は、日本と中国のビジネス環境を熟知し、両国の法制度や税制に精通しています。 クライアントのニーズに合わせた的確なアドバイスを提供し、ビジネスの成功に貢献します。
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パブリックセクター
太陽グラントソントンは、パブリックの専門家チームが、パブリックセクターが直面する課題に真摯に向き合い、理解し、最適なプロフェッショナルサービスを提供していきます。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
お客様のグループ全体のタックスマネジメントおよびタックスプランニングをサポートするために、日本子会社の税務に関するレビューを実施し、その結果と今後の対応についてアドバイスします。
1. 税務申告書レビュー
法人税、道府県民税、事業税、消費税の申告書のレビューを実施し、過去の申告が適正に行われているかどうかを確認し、潜在的な課税リスクの有無とその対応についてアドバイスします。
2. 租税条約届出書と源泉税納付状況のレビュー
クロスボーダー取引が源泉徴収の対象であることに気づかず、源泉徴収もれとなる場合があります。また、租税条約届出書の提出を失念しながら、租税条約の軽減税率により源泉徴収をしているケースも見受けられます。
私たちは、クロスボーダー取引に係る租税条約届出書の提出の状況、源泉徴収と納税状況を確認し、今後の対応についてアドバイスします。
3. 国外関連者間取引のレビュー
海外の親会社や関連会社との取引について寄付金と認定された場合には、その全額が法人税の計算上課税所得に含まれます。そして、それは将来的に取り戻せる一時差異ではなく、永久差異として課税されてしまいます。
移転価格の調査とは異なり、通常の法人税の調査で課税が可能なため、充分に注意が必要です。私たちは、国外関連者間取引についてレビューを行い、寄付金認定を回避するためのアドバイスします。
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