欧州連合(EU)は、欧州で一定規模以上の活動を行う大会社に対して、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に基づくサステナビリティ情報の開示と、その開示に対する第三者保証を義務付けています。

 

欧州連合(EU)は、欧州で一定規模以上の活動を行う大会社に対して、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)に基づくサステナビリティ情報の開示と、その開示に対する第三者保証を義務付けています。ESRSに基づく情報開示については、欧州にあるグラントソントンのメンバーファームと共同で、CSRDの適用対象となる日本企業及びその欧州子会社がESRSに基づくサステナビリティ情報の開示が行えるよう支援します。