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ドイツ・ニュースレター

グループ内貸付における移転価格課税の厳格化

第34回 2024年6月
税務 グループ内貸付における移転価格課税の厳格化

ドイツ外国税法(Außensteuergesetz – AStG)の改正により、グループ間のクロスボーダー融資の課税上の取り扱いについて大きな変更がなされました。本稿では、新しい規則の概要をご紹介します。
 
※本稿は、Grant Thornton AG(グラントソントン・ドイツ)が作成したものを、和訳・編集したものです。原文(英語)はこちらをご参照ください。
 
Contents
・背景
・クロスボーダーのグループ内貸付に係る利息費用の損金算入の要件
・グループファイナンスの機能とリスク
・融資条件の見直しと移転価格文書の整備

 

続きはPDFをご覧ください。  [ 1064 kb ]

 

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Grant Thornton AG ジャパンデスク 井上広志

E-mail:hiroshi.inoue@de.gt.com

  

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