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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査(IPO)及び関連サービス
太陽有限責任監査法人は、上場を目指す多くの会社に、豊富な経験に基づき、株式公開準備のための監査を提供しています。
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その他任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言をしております。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
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M&Aアドバイザリー
高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。
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ビジネスリスクサービス
企業は、ステークホルダーの期待・要求に応え、経営目的を実現するために、有効なガバナンス体制を構築するとともに、適切なリスクテイクを支える環境を整備することが求められています。
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IT&オペレーションズ
データにもとづく製品・サービス品質の向上、規模・範囲の拡大、収益性・効率の改善はクライアントの成長と競争に大きなチャンスをもたらします。
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IPO支援
IPOを実現させるためには、証券取引所が定める上場審査基準を順守し、日本経済を活性化する上場企業としてふさわしい企業経営を行うことが求められます。
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会計アドバイザリー
監査法人での監査経験や事業会社での管理実務等の経験の豊富なプロフェッショナルが、会計・内部統制を中心とした様々なニーズに対応するサービスを提供します。
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フォレンジック&サイバー
最新の調査手法とITテクノロジーを活用し、国内及び海外の不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等の事実解明調査や、これらの防止対策構築の支援を行い、クライアントの社会的価値の確立・維持・向上をサポートします。
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サステナビリティアドバイザリー
企業が高品質なサステナビリティ情報を開示をできるよう、企業に寄り添った支援を提供します。
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中国ビジネス
日本・中国の国境を跨ぐビジネスのパートナーとして、豊富な知識と経験を活かし、最高のサービスを提供します。 我々は、日本と中国のビジネス環境を熟知し、両国の法制度や税制に精通しています。 クライアントのニーズに合わせた的確なアドバイスを提供し、ビジネスの成功に貢献します。
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パブリックセクター
太陽グラントソントンは、パブリックの専門家チームが、パブリックセクターが直面する課題に真摯に向き合い、理解し、最適なプロフェッショナルサービスを提供していきます。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
2023年12月26日
関係各位
太陽有限責任監査法人
総括代表社員 山田茂善
金融庁による処分について
本日、弊法人は、被監査会社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠ったことにより重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したことに関し、公認会計士法第34条の21第2項第2号及び同条第3項の規定に基づき、金融庁より下記の処分を受けました。併せて、弊法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始が決定されました。
このような処分を受けたことにつきまして、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
今回の処分には、契約の新規締結に関する業務の停止が含まれており、3ヵ月間契約の新規締結に関する業務を行うことはできませんが、現在行っている業務につきましては、引き続き適切に実施してまいる所存です。弊法人としては、本処分の理由となった虚偽の証明を生じさせたことについて、その原因の調査を行い、一部の再発防止策を開始しておりますが、今回の処分を厳粛に受け止め、令和6年1月31日までに業務改善計画として取りまとめ、これを確実に実行してまいります。
弊法人といたしましては、監査法人として期待される社会的使命を果たすため、法人一丸となって信頼回復に努めてまいります。
処分の内容
- 契約の新規の締結に関する業務の停止 3月(令和6年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
- 業務改善命令(※)
- 処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査法人の業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止 3月(令和6年1月1日から同年3月31日まで)
処分理由
当監査法人の社員である2名の公認会計士が、株式会社ディー・ディー・エスの平成29年12月期、平成30年12月期及び令和元年9月第三四半期から令和3年12月期に係る開示書類の訂正報告書に記載された財務書類並びに令和4年3月第一四半期の財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した。
当該監査業務に係る審査を実施した社員は、上記処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有すると認められる。
※ 業務改善命令の内容
(1) 監査において虚偽証明が行われたことを踏まえ、法人としての適切な監査実施態勢を整備すること。
(2) 監査チームが行った監査上の重要な判断を客観的に審査し、監査手続の不備を発見・抑制できる審査態勢を整備すること。
(3) 監査実施者が職業倫理を遵守し、責任ある意見表明を行う体制を構築する観点から、監査法人内の人事管理や研修態勢を含め、組織の態勢を見直すこと。
(4) 品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と伝達に関する適切な品質管理目標を定め、これを実施できる態勢を整備すること。
(5) 上記(1)から(4)に関する業務の改善計画を、令和6年1月31日までに提出し、直ちに実行すること。
(6) 上記(5)の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、令和6年2月29日及び同年3月29日に第1回目、第2回目の報告を行い、同年3月31日以後、3か月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。
以 上