国際税務ニュースレター
海外転出者のマイナンバーカード及び健康保険証の取扱いについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進める政府の方針に基づき、2024年12月2日に健康保険証が廃止されました。当該指針は1年間の経過措置期間があり、2024年12月2日~2025年12月1日の1年間は発行済みの健康保険証が利用できます。2024年12月2日以降は、健康保険証の新規発行は行われないため、2024年12月2日以降はマイナンバーカードの保有者には、同カードの健康保険証利用を申請・登録する(いわゆるマイナ保険証登録)、またはマイナンバーカードの非保有者には「資格確認書」が交付される運用となります。しかしながら上記の運用は日本に居住しており、日本の健康保険制度に継続加入をしている者を前提とした説明となります。そのため海外で居住しており、日本の健康保険制度に継続加入をしている者の説明としては十分ではありません。上記の背景から本ニュースレターでは、海外転出者のマイナンバーカード継続利用及び日本の健康保険制度の継続加入者の取扱いについてそれぞれ解説します。