会計・監査 Report
2025年3月期中間決算における留意事項
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
2023年3月期決算において新たに適用される主な改正適用指針及び実務対応報告としては、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」があげられます。また、2023年3月期決算において早期適用することができる実務対応報告としては、「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」があげられます。
2023年3月決算企業において新たに適用される改正適用指針及び実務対応報告として、次の3つがあり、該当する取引等がある企業にとっては留意が必要となります。
※ 時価の算定に関する会計基準の適用指針(2021年6月公表)は、2019年7月に公表された時価の算定に関する会計基準の適用指針の改正であり、以下の内容についての追加的な検討結果を反映したものになります。
(1) 投資信託の時価の算定
(2) 貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資についての時価注記
なお、2023年3月期から早期適用が可能となる実務対応報告として、「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(2022年8月公表)があり、電子記録移転有価証券表示権利等を発行及び保有している企業においては留意が必要となります。