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法定監査
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その他任意監査
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IPOを実現させるためには、証券取引所が定める上場審査基準を順守し、日本経済を活性化する上場企業としてふさわしい企業経営を行うことが求められます。
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会計アドバイザリー
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サステナビリティアドバイザリー
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パブリックセクター
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
2022年3月期第1四半期から「収益認識に関する会計基準」等、「時価の算定に関する会計基準」等が強制適用されているほか、複数の実務対応報告に留意が必要となります。
さらに、コロナウイルス感染症が未だ収束していない状況においては、会計上の見積りを行う上でのこの影響の考え方について、いま一度確認することが重要であると考えられます。
また、監査制度において、2022年3月期から「その他の記載事項」について監査人の責任が明確化されています。
3月決算企業において新たに適用される会計基準等として、次の2つがあります。
①『収益認識に関する会計基準(2020年3月公表)』 『収益認識に関する会計基準の適用指針(2021年3月公表)』
②『時価の算定に関する会計基準(2019年7月公表)』 『時価の算定に関する会計基準の適用指針(2019年7月公表)』
該当する事象又は取引のある企業においては、次の会計基準等に留意が必要となります。
③ 企業会計基準委員会議事概要『会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方』
④ 『取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い (2021年1月公表) 』 ※1
⑤ 改正『LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(2022年3月公表)』※2
2022年3月期から早期適用可能な会計基準等は次のとおりです。
⑥ 改正『時価の算定に関する会計基準の適用指針(2021年6月公表)』※3
⑦『グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(2021年8月公表)』
2022年3月期中の動向及び2022年3月期決算での関連事項として、会計基準以外に次のような事項があります。
- 『その他の記載事項』に関する監査人の責任の明確化
- 2019年改正会社法の施行(一部の項目について2021年3月1日から施行、残る項目について2022年9月1日から施行)
※1『取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い』については、会計・監査Report Vol.23で解説していますのでそちらをご参照ください。2021年3月1日施行の改正会社法において、同日以後無償交付取引が可能となっています。これに対応する実務対応報告は2021年3月1日から適用済みとなりますが、該当取引が当期において生じた場合には、あらためてご留意ください。
※2『LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い』については、2020年9月の公表後、経過的措置の期間を延長する改正が2022年3月に行われています。
※3『時価の算定に関する会計基準の適用指針』の改正部分については、適用時期が公開草案から変更され、2023年3月期第1四半期からの適用、2022年3月期年度末からの早期適用可能とされています。
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