会計・監査 Report
2025年3月期中間決算における留意事項
2024年4月1日より四半期報告書制度が廃止され、上場会社では第2四半期報告書に代わって半期報告書の提出が義務付けられることとなりました。
2019年3月期第1四半期決算における留意事項としては、2018年3月期決算と同様に、 2016年4月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を 受けて、四半期報告書の記載事項の改正が行われたという点があげられます。
この他、2019年3月期より適用される会計基準として、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取 引に関する取扱い」や「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取 扱い」があります。
本稿では、これらのうち、特に多くの会社の影響があると考えられる四半期報告書の 記載事項の改正に関する論点及び「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を中心 に解説します。