ジャパンデスク/中国・ニュースレター

2021年第4号/会計期間を跨ぐ有効な証憑を取得した場合の損金算入について

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新年を迎え、そろそろ2020年度の企業所得税の確定申告(確定申告期限:2021年5月31日)の準備に取り掛かる時期になって来た。毎年、会計担当者から「会計期間を跨ぐ経費の証憑を取得したが、損金算入をどのようにしたらいいか、あるいはそもそも損金算入ができるのか」などの質問を受けることは多い。
そこで今号では会計期間を跨ぐ証憑を取得した場合の損金算入の取り扱いについて簡単に説明していく。

 

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