ジャパンデスク/中国・ニュースレター

2020年第17号/特定取引— —本人と代理人

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新収入準則は、特定取引(あるいは事項)に関する収入の認識と測定の要件を明確にした。例えば、総額と純額を区別した収入の認識、品質保証条項付販売、売上返品条項付販売、追加購入権付販売、返還不要な前払報酬などである。これらの規定は、実務を行う上で指針となるだけでなく、会計情報の比較可能性を向上させることにも繋がる。
今回は総額で収入を認識すべきケース(本人)と純額で収入を認識すべきケース(代理人)の区別について、簡単に説明する。

 

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