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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査(IPO)及び関連サービス
太陽有限責任監査法人は、上場を目指す多くの会社に、豊富な経験に基づき、株式公開準備のための監査を提供しています。
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その他任意監査
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言をしております。
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ビジネス税務
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プライベート税務
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インターナショナル税務
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
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M&Aアドバイザリー
高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。
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ビジネスリスクサービス
企業は、ステークホルダーの期待・要求に応え、経営目的を実現するために、有効なガバナンス体制を構築するとともに、適切なリスクテイクを支える環境を整備することが求められています。
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IT&オペレーションズ
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IPO支援
IPOを実現させるためには、証券取引所が定める上場審査基準を順守し、日本経済を活性化する上場企業としてふさわしい企業経営を行うことが求められます。
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会計アドバイザリー
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フォレンジック&サイバー
最新の調査手法とITテクノロジーを活用し、国内及び海外の不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等の事実解明調査や、これらの防止対策構築の支援を行い、クライアントの社会的価値の確立・維持・向上をサポートします。
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サステナビリティアドバイザリー
企業が高品質なサステナビリティ情報を開示をできるよう、企業に寄り添った支援を提供します。
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中国ビジネス
日本・中国の国境を跨ぐビジネスのパートナーとして、豊富な知識と経験を活かし、最高のサービスを提供します。 我々は、日本と中国のビジネス環境を熟知し、両国の法制度や税制に精通しています。 クライアントのニーズに合わせた的確なアドバイスを提供し、ビジネスの成功に貢献します。
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パブリックセクター
太陽グラントソントンは、パブリックの専門家チームが、パブリックセクターが直面する課題に真摯に向き合い、理解し、最適なプロフェッショナルサービスを提供していきます。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
男女ともに仕事と育児を両立できるように、段階的に育児休業制度の改正が進んでいます。今回の改正では、制度対象労働者の子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、男性の育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大等が予定されています。
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する為の措置の拡充(2025年4月1日施行)
1. 子の看護休暇の見直し(改正に伴い名称が「子の看護等休暇)に改められます。)
- 対象となる子の範囲が小学校就学の始期に達するまでから小学校3年生修了まで拡大されます。
- 取得事由は今まで、病気・けが・予防接種・健康診断でしたが、感染症に伴う学級閉鎖等・入園(入学)式・卒園式まで拡大されます。
- 今までは、労使協定を結ぶことで①継続雇用期間6か月未満の労働者②週所定労働日数2日以下の労働者を除外できましたが、今後は②のみ除外が有効となります。
2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
請求可能となる労働者の範囲が3歳未満の子から小学校就学前(6歳に達する日の属する年度の3月 31 日まで)の子を養育する労働者に拡大されます。
3. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
3歳未満の子を養育する労働者は申出により短時間勤務制度が利用可能ですが、その適用が難しい場合は代替措置が必要です。労使協定により「短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」を適用除外とする場合の2つの代替措置にテレワークが加わりました。
4. 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
男性の育児休業の取得状況の公表義務の拡大(2025年4月1日施行)
公表義務の対象となる企業の範囲が、従業員数1,000人超の企業から300人超の企業へと拡大されます。2022年4月の改正には、男性の育児休業取得を促進させ、育児に対する男女の役割分担を見直す目的がありました。男性の育児休業取得率を公開することで、企業内の意識改革や人材確保に寄与し、長期的には男女ともに働きやすい職場環境の整備につながることが期待されました。今回は公開対象企業の範囲を拡大する事で更なる男性育児休業取得の促進、その結果を公表して人材確保のプラス効果も期待できます。
柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月1日施行)
1. 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
- 3歳以上から小学校就学前の子を養育する労働者が対象です。
- 事業主は下記5つの措置の中から過半数労働組合等からの意見聴取をして2つ以上を選択、労働者はその中の1つを選択して利用することができます。
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等
③ 保育施設の設置運営等
④ 新たな休暇の付与
⑤ 短時間勤務制度
2. 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に上記の措置に関する事項の個別の周知・意向の確認を行わなくてはなりません。周知や意向確認の方法については、2022年に法改正された妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向の確認と同様です。2022年の法改正対応が未実施の場合は、合わせて速やかに対応してください。
もう少し補足!
介護休業法についても今回の育児休業法の改正と同様に、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等」が同時期に義務として施行されます。育児・介護休業法改正ポイントのご案内(出典:厚生労働省, 2025年1月7日取得)を参考にご確認ください。
今回の育児・介護休業法改正に伴い、就業規則の見直しも必要になります。施行日に間に合うように現状の規則・規程を事前に見直しいただき、期日までに対応が完了するように準備を進めることが肝要です。
税務・会計・監査・アドバイザリーに関わる最新のニュースをお届けします。