社会保険労務ニュースレター
定額減税の実務
1人当たり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税の実施などを盛り込んだ2024年度の税制改正関連法が、参議院本会議で可決・成立しました。企業には6月以降、定額減税への対応が求められます。ここでは給与・賞与に係る実務(月次減税事務)についてまとめます。
会社員の配偶者で一定の収入額以下の方は被扶養者(第3号被保険者)となり、社会保険料を負担していません。しかし、一定の収入(壁)を超えて働くと社会保険料の支払いが発生し、逆に手取り収入が減ってしまいます。短時間労働者として就労する第3号被保険者が収入の壁を意識せずに働ける環境づくりを支援するための当面の対応として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が2023年10月にスタートしました。