社会保険労務ニュースレター
定額減税の実務
1人当たり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税の実施などを盛り込んだ2024年度の税制改正関連法が、参議院本会議で可決・成立しました。企業には6月以降、定額減税への対応が求められます。ここでは給与・賞与に係る実務(月次減税事務)についてまとめます。
過去の年金を66歳以降に受給を選択するという申出支給の繰下げをせずに一括で受け取る場合、年金の請求権の時効が5年のため、71歳以降に請求する場合は、過去5年より前の年金は時効により受給ができませんでした。そうした問題点を緩和するため、「特例的な繰下げみなし増額制度」が2023年4月より施行されました 。
なお、関連するその他の改正「在職老齢年金制度の見直し」「在職定
時改定の導入」「年金受給開始時期の選択肢拡大」については、バックナンバー(2022年5月「年金制度改正法」)をご参照願います。
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