社会保険労務ニュースレター
定額減税の実務
1人当たり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税の実施などを盛り込んだ2024年度の税制改正関連法が、参議院本会議で可決・成立しました。企業には6月以降、定額減税への対応が求められます。ここでは給与・賞与に係る実務(月次減税事務)についてまとめます。
子の看護休暇・介護休暇は2017年1月1日より「半日単位」の取得が可能となっていましたが、法改正に伴い2021年1月1日より「時間単位」での取得が可能となりました。
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。