ADVISORY INSIGHTS M&A税務

資本の払戻しを行った場合のみなし配当計算

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最高裁判所令和3年3月11日判決において、利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(以下「混合配当」といいます。)は、その全体が法人税法24条1項3号(現行法24条1項4号)に規定する資本の払戻しに該当する旨、また、混合配当につき、減少資本剰余金額を超える直前払戻等対応資本金額等が算出される結果は法人税法の趣旨に適合するものではなく、違法なものとして無効である旨判示されました。
上記判決を受けて、2022年度の税制改正において、資本の払戻しを行った場合のみなし配当の額の計算について見直しが行われました。

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