中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
2024年2月1日に財務省から出された通知により、公益事業への寄付領収書が会計処理の原始証明書とし、電子形式と紙の形式のいずれかと認められますが、両方が同等の法的効力を持ち、財政、税務、監査などの部門による監督検査の根拠となります。公益事業への寄付領収書は、寄付者が寄付を行い、国家の関連規定に基づいて寄付金の損金算入を申請する有効な証明書として利用できます。
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