中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
中国財政部と国家税務総局は2023年8月に公告を公布し、個人所得税に関する優遇政策を2027年12月31日まで延長することとしました。このうち、外国籍個人に関連する主な内容は次の通りです。
・外国籍個人に対する住宅手当、子女教育費などの手当に対する免税
・年1回賞与の個人所得税政策
このほか、広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)の外国籍個人向けの個人所得税優遇新政策についても公布されています。
コロナ対策期間中に外国籍従業員は本国への帰国などにより大きく減少していましたが、これらの政策により高度なグローバル人材を誘致し、製造業の高度化などにより中国の経済成長を目指しているものと思われます。
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。