中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
コロナ以降、日系企業の中国への新規進出は減少していますが、既に進出済の日系企業において、組織再編の動きが顕著にみられております。中国進出時において、プロジェクトごとに法人を設立することが求められたり、事業部ごとに進出していたり、営業許可証における経営範囲の都合で、「〇〇貿易有限公司」「〇〇製造有限公司」といった形態で、同じ日本親会社であるにもかかわらず、複数の中国現地法人を保有するという事象が多く見られました。
中国現地法人の数が増加すると、自ずと不効率が発生してしまいます。より効率的な経営が求められる環境において、統括会社を設立することで、多くの中国現地法人を保有する不効率を解消しようとする動きが見られております。
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