中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
日系企業の中国子会社の清算を検討する際によくみられるケースとして、中国子会社が債務超過に陥っている一方、債務の大半が日本親会社からの貸付であることがあります。日系企業の一般的な法人清算である普通清算手続きは、債務超過では実施できません。このため中国子会社が債務超過におちいっている場合や、撤退手続きにより債務超過におちいるおそれがある場合、あらかじめ債務超過を解消することが必要となります。このための方法としては、増資、債務免除、DES(デット・エクイティ・スワップ Debt Equity Swap、債務の資本金への振替)などがあります。
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