中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
日本企業においては、定年時の再雇用を進める等の動きが進むことにより、中国駐在中に駐在員が退職しても、そのまま中国での勤務を続けることを検討することも増えてきているようです。この場合、居住の状況に応じて所得税の扱いも異なり、税負担にも違いが出てきます。
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