中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
2019年1月1日、国際租税協力(経済的実体)法(The International Tax Co-operation (Economic Substance) Law)が施行されました。同法は、BVI等に設立された事業体に高い水準の経済的実体を維持することを求めています。経済的実体を維持できない企業は、罰金や刑事上の処罰が課される可能性があり、最終的には、所在国・地域の会社登記が抹消される場合もあります。
このような状況下において、BVI等の子会社が経済的実態を維持できないと判断し、撤退する日本企業が続出しています。
今回は、BVI等の持株会社を経由し中国本土に事業会社を保有する日本企業の、日本・中国・BVIの三か国間の税務上の取扱いについて、事例を基に解説します。
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