中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
日本の過少資本税制は、内国法人がその国外支配株主から資本持分の3倍を超える借入を行う場合に、支払う負債の利子の損金算入を制限することによって、内国法人租税回避行為を防止するための制度です。
日本のみならず、欧米やアジア諸国においても、同様の制度が設けられています。今回は、中国と日本の過少資本税制の相違点について解説します。
...続きは下記PDFファイルからご覧ください。