中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
通常の会計監査でよく聞く言葉はゴーイング・コンサーン(Going concern)とはありますが、所謂継続経営の前提で、企業が財務諸表を作成し、監査を受ける際に、継続経営が懸念される場合、注記などで説明を加えられることもあります。
一方、すでに清算段階に入った会社にとっては当然継続経営ではなくなります。財務諸表の作成目的は経営成績、財政状態の適正表示ではなく、清算処理の適法性・妥当性と残余財産の分配になります。では、実務上どう扱うのでしょうか。今回は、清算監査における留意点につき紹介します。
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