中国会計・税務実務ニュースレター
今後の中国個人所得税の行く末
非上場株式の評価にあたり「総則6項」の適用をめぐり、国側が敗訴したことが話題になりましたが、国税に関する処分に対して納税者が不服申し立てをして取消訴訟を行う場合の一般的な流れ・期限をご紹介します。
化学工業を営む日本企業の中国子会社は、中国における社会貢献活動に取り組んでいます。具体的 には、2017 年以降、貧困地域における貧困援助寄附及びその他名目の公益性寄付を実施してきまし た。各年度の寄付金額はそれぞれ 90 万元、120 万元、27 万元に達していますが、中国企業所得税法の 取扱いでは、寄附金支出の年度毎の控除限度額は、年度利益総額の 12%とされているため、寄附金の一 部について損金算入ができない状況が生じていました。
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