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法定監査
太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
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任意監査(IPO)及び関連サービス
太陽有限責任監査法人は、上場を目指す多くの会社に、豊富な経験に基づき、株式公開準備のための監査を提供しています。
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その他任意監査
太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
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情報セキュリティ監査
情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言をしております。
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ビジネス税務
永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
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プライベート税務
ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
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インターナショナル税務
これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
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トランザクション税務
デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
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M&Aアドバイザリー
高い専門性と豊富な経験を有したプロフェッショナルが、M&Aや事業再編の検討から交渉・実行、及び統合までの様々なプロセスをサポートし、クライアントの成長を支援いたします。
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ビジネスリスクサービス
企業は、ステークホルダーの期待・要求に応え、経営目的を実現するために、有効なガバナンス体制を構築するとともに、適切なリスクテイクを支える環境を整備することが求められています。
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IT&オペレーションズ
データにもとづく製品・サービス品質の向上、規模・範囲の拡大、収益性・効率の改善はクライアントの成長と競争に大きなチャンスをもたらします。
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IPO支援
IPOを実現させるためには、証券取引所が定める上場審査基準を順守し、日本経済を活性化する上場企業としてふさわしい企業経営を行うことが求められます。
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会計アドバイザリー
監査法人での監査経験や事業会社での管理実務等の経験の豊富なプロフェッショナルが、会計・内部統制を中心とした様々なニーズに対応するサービスを提供します。
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フォレンジック&サイバー
最新の調査手法とITテクノロジーを活用し、国内及び海外の不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等の事実解明調査や、これらの防止対策構築の支援を行い、クライアントの社会的価値の確立・維持・向上をサポートします。
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サステナビリティアドバイザリー
企業が高品質なサステナビリティ情報を開示をできるよう、企業に寄り添った支援を提供します。
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中国ビジネス
日本・中国の国境を跨ぐビジネスのパートナーとして、豊富な知識と経験を活かし、最高のサービスを提供します。 我々は、日本と中国のビジネス環境を熟知し、両国の法制度や税制に精通しています。 クライアントのニーズに合わせた的確なアドバイスを提供し、ビジネスの成功に貢献します。
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パブリックセクター
太陽グラントソントンは、パブリックの専門家チームが、パブリックセクターが直面する課題に真摯に向き合い、理解し、最適なプロフェッショナルサービスを提供していきます。
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給与・人事労務
私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
2025年度の税制改正大綱が公表されました。法人に関連する主な改正はつぎのとおりです。
制度 | 改正内容 | |
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<法人税関連> |
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防衛特別法人税(仮称)の創設 |
対象法人 |
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人 |
適用開始 |
2026年4月1日以後に開始する事業年度 |
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税額計算 |
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リース取引に係る税制の整備 |
2027年4月1日以後に適用開始される新リース会計基準を受け、リースに関する取引について、次の整備を行う。
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中小企業の法人税軽減措置の延長 |
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する。
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中小企業向け投資促進税制および経営強化税制の見直し・延長 |
中小企業者等が特定機械装置等または特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除制度について、一部の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。 |
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<資産税関連> |
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事業承継税制 |
2025年1月1日以後の贈与から、法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について見直しを行う。特例措置の適用期限は2027年12月31日であり、期限は今後とも延長しない。 【改正前】贈与の日まで引き続き3年以上役員等であること 【改正後】贈与の直前において役員等であること |
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<電子帳簿保存法関連> |
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電子取引情報に係る保存制度の見直し |
国税における電子取引の取引情報に係る電子データの保存制度について、重加算税の加重措置の対象から、一定の要件を満たす電子データを除外する。 |
お見逃しなく!
所得税の基礎控除等の見直しおよび新設される特定親族特別控除(仮称)は、2025年分以後の所得税に適用され、源泉徴収については2026年1月1日以後支払分から適用されます。特定親族特別控除(仮称)について、対象となる給与所得者は2025年分の年末調整で適用できることとされています。
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